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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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B011-5 がんゲノムプロファイリング評価提供料について、当該患者の疾患の状
態等を考慮した上で治療上必要と判断した場合に限り、電話や情報通信機器を用
いて結果を説明しても算定できる。このとき、治療方針等について記載した文書
を後日患者に渡すこと。

3.入院における対応に係る特例
(1)重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者に対する診療に係る特例
① 新型コロナウイルス感染症患者の受入れを行う保険医療機関において、重症の
新型コロナウイルス感染症患者について、救命救急入院料、特定集中治療室管理
料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院管理料、小児特
定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室
管理料又は新生児治療回復室入院医療管理料(以下「特定集中治療室管理料等」
という。)を算定する場合には、別表1に示す点数を算定できる。
なお、重症の新型コロナウイルス感染症患者には、人工呼吸器管理等を要する
患者のほか、これらの管理が終了した後の状態など、特定集中治療室管理料等を
算定する病棟における管理を要すると医学的に判断される患者を含むものとす
ること。
② 新型コロナウイルス感染症患者の受入れを行う医療機関において、中等症以上
の新型コロナウイルス感染症患者(入院基本料又は特定入院料のうち、救急医療
管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)については、14 日
を限度として1日につき救急医療管理加算1の 100 分の 200 に相当する点数
(1,900 点)を算定できる。
また、中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者のうち、継続的に診療が必
要な場合には、15 日目以降も当該点数を算定できる。なお、その場合においては、
継続的な診療が必要と判断した理由について、摘要欄に記載すること。
なお、中等症の新型コロナウイルス感染症患者には、酸素療法が必要な状態の
患者のほか、免疫抑制状態にある患者の酸素療法が終了した後の状態など、急変
等のリスクに鑑み、入院加療の必要があると医学的に判断される患者を含むもの
とすること。
③ 中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者のうち、呼吸不全を認める者につ
いては、呼吸不全に対する診療及び管理(以下「呼吸不全管理」という。)を要す
ることを踏まえ、それらの診療の評価として、呼吸不全管理を要する中等症以上
の新型コロナウイルス感染症患者(入院基本料又は特定入院料のうち、救急医療
管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)については、14 日
を限度として1日につき救急医療管理加算1の 100 分の 300 に相当する点数
(2,850 点)を算定できる。
また、呼吸不全管理を要する中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者のう
ち、継続的に診療が必要な場合には、15 日目以降も当該点数を算定できる。なお、

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