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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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る加算を算定できる。なお、当該加算を算定する場合には、診療報酬明細書の摘
要欄に「コロナ特例」と記載すること。
⑤ 新型コロナウイルス感染症患者であって、呼吸管理を行っている者に対して、
口腔衛生状態の改善を目的として、口腔の剥離上皮膜の除去等を行った場合、非
経口摂取患者口腔粘膜処置(100 点)を 1 日につき1回算定できる。なお、当該
点数を算定する場合には、診療報酬明細書の摘要欄に「コロナ特例」と記載する
こと。
⑥ 新型コロナウイルス感染症患者に対して、患者の脈拍、経皮的動脈血酸素飽和
度等を把握して歯科治療を行った場合、歯科治療時医療管理料(45 点)又は在宅
患者歯科治療時医療管理料(45 点)を算定できる。また、新型コロナウイルス感
染症患者に対してのみ当該点数を算定する保険医療機関においては、施設基準の
届出は不要である。なお、当該点数を算定する場合には、診療報酬明細書の摘要
欄に「コロナ特例」と記載すること。
⑦ 新型コロナウイルス感染症患者であって、口腔乾燥を訴える者に対して、服薬、
栄養等の療養上の指導を行った場合、歯科特定疾患療養管理料(170 点)を算定
できる。なお、当該点数を算定する場合には、診療報酬明細書の摘要欄に「コロ
ナ特例」と記載すること。
2.電話や情報通信機器を用いた診療等に係る特例
(1)電話や情報通信機器を用いた診療等に係る特例の期限について
歯科診療における電話や情報通信機器を用いた診療等に係る特例については、以
下(2)のとおりであり、当該特例については、令和5年7月 31 日をもって終了
する。
(2)初診料等に係る特例について
① 初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方を行う場合には、
当該患者の診療について、初診料1歯科初診料及び2地域歯科診療支援病院歯科
初診料のいずれかを算定している歯科医療機関であっても、歯科訪問診療料に規
定する歯科訪問診療3(185 点)を算定できる。また、医薬品の処方を行い、又
はファクシミリ等で処方箋情報を送付する場合は、調剤料、処方料、処方箋料、
調剤技術基本料又は薬剤料を算定することができる。算定した場合には、摘要欄
に「コロナ特例」と記載すること。また、初診から電話や情報通信機器を用いた
診療を実施した場合、初診料の注5、注7及び注8に規定する加算については、
それぞれの要件を満たせば算定できる。
② 電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において歯科疾患
の療養上の管理を行っている患者に対して電話等再診を行った場合は、施設基準
の届出状況に応じて再診料(44 点、53 点、73 点)のいずれかを算定する。なお、
算定した場合には、摘要欄に「コロナ特例」と記載すること。また、電話等によ

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