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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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(2)服薬管理指導料等に係る特例について
① 患者が、保険薬局において電話による情報の提供及び指導(以下「服薬指導等」
という。)を希望する場合であって、
「新型コロナウイルスの感染拡大に際しての
電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和
2年4月 10 日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)又
は「歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通
信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」
(令和2年4月 24 日
厚生労働省医政局歯科保健課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)2.
(1)に基
づき調剤を実施した場合、調剤技術料、薬剤料、及び特定保険医療材料料を算定
することができ、さらに同事務連絡2.
(2)に従って電話による服薬指導等を行
った場合、対面によるとされる要件以外の算定要件を満たせば薬学管理料を算定
することができる。ただし、服薬管理指導料については、これに代えて薬剤服用
歴管理指導料(注に規定する加算(注5に規定する加算を除く。)を含む。)に掲
げる点数(43 点、57 点)を算定すること。
② 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定していた患者に対して、薬学的管理指導計
画に基づいた定期的な訪問薬剤管理指導を予定していたが、新型コロナウイルス
への感染を懸念した患者等からの要望等があり、かつ、患者又はその家族等に十
分に説明し同意が得られている場合、訪問の代わりに電話により必要な服薬指導
を実施し、対面によるとされる要件以外の算定要件を満たせば、在宅患者訪問薬
剤管理指導料に代えて、薬剤服用歴管理指導料の「1」
(注に規定する加算(注5
に規定する加算を除く。)を含む。)に掲げる点数(43 点)を算定することができ
る。
なお、この場合において、
「薬剤服用歴管理指導料」の点数については、在宅患
者訪問薬剤管理指導料と合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄
養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)まで算定することができる。
③ 居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者に
ついて、当月において、新型コロナウイルスへの感染を懸念した患者等からの要
望等があり、かつ、患者又はその家族等に十分に説明し同意が得られている場合、
訪問の代わりに電話により必要な服薬指導を実施し、対面によるとされる要件以
外の算定要件を満たせば、薬剤服用歴管理指導料の「1」
(注に規定する加算(注
5に規定する加算を除く。)を含む。)に掲げる点数(43 点)を算定することがで
きる。ただし、前月に居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を1
回以上算定している患者に限ること。
なお、この場合において、
「薬剤服用歴管理指導料」の点数については、月4回
(末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ
月8回)まで算定することができる。
④ 1①並びに2①及び②において、情報通信機器に代えて電話を用いた服薬指導
を実施した場合であっても、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2(200 点)を算
定することができる。

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