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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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6.在宅医療等に係る特例
(1)往診等を実施した場合における特例について
① 新型コロナウイルス感染症患者及び疑い患者に対して、往診等を実施する場合
であって、必要な感染予防策を講じた上で当該患者の診療を行った場合に、院内
トリアージ実施料(300 点)を算定できる。
② 新型コロナウイルス感染症患者に対して、当該患者又はその看護に当たってい
る者から新型コロナウイルス感染症に関連した訴えについて往診を緊急に求め
られ、速やかに往診しなければならないと判断し往診を実施した場合、あるいは、
在宅にて療養を行う新型コロナウイルス感染症患者であって、新型コロナウイル
ス感染症に関連した継続的な診療の必要性を認め訪問診療を実施した場合にお
いて、救急医療管理加算1(950 点)を算定できる。
③ 上記②の場合であって、緊急往診加算(325 点、650 点、750 点、850 点)の算
定要件を満たしていれば、併算定して差し支えない。
④ 同一の患家等で2人以上の新型コロナウイルス感染症患者を診察した場合の
救急医療管理加算1(950 点)の算定については、2人目以降の新型コロナウイ
ルス感染症患者について、往診料を算定しない場合においても算定できる。
⑤ 新型コロナウイルス感染症患者に対して、在宅酸素療法に関する指導管理を行
った場合、在宅酸素療法指導管理料2「その他の場合」
(2,400 点)を算定できる。
更に酸素ボンベ等を使用した場合には酸素ボンベ加算(880 点、3,950 点)、酸素
濃縮装置加算(4,000 点)、液化酸素装置加算(3,970 点、880 点)、呼吸同調式デ
マンドバルブ加算(291 点)又は在宅酸素療法材料加算(780 点、100 点)を算定
できる。また、
「在宅酸素療法指導管理料 2 その他の場合」以外の第1款各区分
に掲げる在宅療養指導管理料のいずれかの所定点数を算定するものに対して、在
宅酸素療法を行う場合も同様である。ただし、これらの場合において、新型コロ
ナウイルス感染症に係る対応である旨及び在宅酸素療法が必要と判断した医学
的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(2)医療機関が訪問看護を実施した場合における特例について
① 新型コロナウイルス感染症患者及び疑い患者に対する訪問看護・指導を実施す
る場合について、当該患者の状況を主治医に報告し、主治医から感染予防の必要
性についての指示を受けた上で、必要な感染予防策を講じて当該患者の看護を行
った場合、在宅移行管理加算(250 点)を月1回に限り算定できる。当該患者が
精神科訪問看護・指導料を算定する場合は、在宅患者訪問看護・指導料を算定せ
ずに、精神科訪問看護・指導料及び在宅移行管理加算(250 点)を、月1回に限
り算定できる。
なお、既に在宅移行管理加算(250 点)を算定している利用者については、当
該加算を別途月に1回算定できる。

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