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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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る再診を行った場合、再診料の注3、注5、注6及び注9に規定する加算につい
ては、それぞれの要件を満たせば算定できる。
③ 電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において診療計画
等に基づき療養上の管理を行い、歯科疾患管理料又は歯科特定疾患療養管理料を
算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても当該計
画等に基づく管理等を行う場合は、医学管理として歯周病患者画像活用指導料
(10 点)及び歯科治療時医療管理料(45 点)の合計(55 点)を月1回に限り算
定できる。
なお、歯科疾患管理料を算定していた患者で歯周病以外の口腔疾患の管理を行
っていた場合又は口腔内カラー写真を撮影していない場合であっても、対面診療
において療養上の管理を行っている患者に対して電話等再診を行った場合には
歯周病患者画像活用指導料(10 点)が算定できる。
④ ①から③までに示す歯科診療における電話や情報通信機器を用いた診療に係
る特例は、原則として処方を行った場合に算定できる。

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