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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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エ 救命救急入院料
オ 特定集中治療室管理料
カ ハイケアユニット入院医療管理料
キ 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
ク 小児特定集中治療室管理料
ケ 新生児特定集中治療室管理料
コ 総合周産期特定集中治療室管理料
サ 新生児治療回復室入院医療管理料
シ 特殊疾患入院医療管理料
ス 小児入院医療管理料
セ 回復期リハビリテーション入院料
ソ 地域包括ケア病棟入院料
タ 特殊疾患病棟入院料
チ 緩和ケア病棟入院料
ツ 精神科救急急性期医療入院料
テ 精神科急性期治療病棟入院料
ト 精神科救急・合併症入院料
ナ 児童・思春期精神科入院医療管理料
ニ 精神療養病棟入院料
ヌ 認知症治療病棟入院料
ネ 特定一般病棟入院料
ノ 地域移行機能強化病棟入院料
ハ 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
ヒ 短期滞在手術基本料
⑤ 入院中以外において、小児科外来診療料、地域包括診療料、認知症地域包括診
療料、小児かかりつけ診療料、生活習慣病管理料、手術前医学管理料又は在宅が
ん医療総合診療料を算定する患者に対し、SARS-CoV-2 核酸検出等及び SARS-CoV2 抗原検出等を実施した場合にあっては、別途、SARS-CoVv-2 核酸検出等(700 点)
及び検体検査判断料のうち微生物学的検査判断料(150 点)並びに SARS-Cov-2 抗
原検出等(560 点、420 点、300 点)及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断
料(144 点)を算定できる。
⑥ 介護医療院等に入所する患者(介護医療院等において短期入所療養介護又は介
護予防短期入所療養介護を受けている患者を含む。)に対し、保険医療機関が
SARS-CoV-2 核酸検出等及び SARS-CoV-2 抗原検出等を実施した場合にあっては、
別途、SARS-CoV-2 核酸検出等(700 点)及び検体検査判断料のうち微生物学的検
査判断料(150 点)並びに SARS-CoV-2 抗原検出等(560 点、420 点、300 点)及
び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料(144 点)を算定できる。
⑦ ①~⑥を算定する場合において、微生物学的検査判断料及び免疫学的検査判断
料は月1回に限り算定することができる点数であることに留意すること。また、

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