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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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に関する指導を行った場合には、服薬管理指導料の「1」又は「2」の 100 分の
200 に相当する点数(118 点、90 点)を算定できる。
2.高齢者施設等における調剤の特例
① 保険薬局において、介護療養病床等に入院している者又は介護医療院若しくは
介護老人保健施設に入所する新型コロナウイルス感染症患者に対して、保険医療
機関から発行された処方箋に基づき調剤する場合において、処方箋を発行した医
師の指示により、当該保険薬局の薬剤師が当該施設を緊急に訪問し、当該患者又
は現にその看護に当たっている者に対して対面による服薬指導その他の必要な
薬学的管理指導を実施し、薬剤の交付した場合には、在宅患者緊急訪問薬剤管理
指導料1(500 点)及び薬剤料を算定できる。
また、上記の処方箋に基づく調剤において、緊急に訪問し薬剤を交付した場合
であって、対面による服薬指導を実施する代わりに情報通信機器を用いた服薬指
導を実施した場合には、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2(200 点)及び薬剤
料を算定できる。
なお、これらの場合にあっては在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料に係る加算は
算定できないが、算定要件を満たしていれば服薬管理指導料に係る加算を算定す
ることができる。
② 保険薬局において、地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所
する新型コロナウイルス感染症患者に対して、保険医療機関から発行された処方
箋に基づき調剤する場合において、処方箋を発行した医師の指示により、当該保
険薬局の薬剤師が当該施設を緊急に訪問し、当該患者又は現にその看護に当たっ
ている者に対して対面による服薬指導その他の必要な薬学的管理指導を実施し、
薬剤を交付した場合には、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(500 点)を算定
できる。
また、上記の処方箋に基づく調剤において、緊急に訪問し薬剤を交付した場合
であって、対面による服薬指導を実施する代わりに情報通信機器を用いた服薬指
導を実施した場合には、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2(200 点)を算定で
きる。
なお、これらの場合にあっては服薬管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料等
は併算定できない。また、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料に係る加算は算定で
きないが、算定要件を満たしていれば服薬管理指導料に係る加算を算定すること
ができる。
3.電話や情報通信機器を用いた服薬指導等に係る特例
(1)電話や情報通信機器を用いた診療等に係る特例の期限について
電話を用いた服薬指導等に関する特例については、以下(2)のとおりであり、
当該特例については、令和5年7月 31 日をもって終了する。

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