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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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1.位置づけ変更に伴う医療体制の移行に関する基本的な考え方
○ 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染症法上の位置づけが5類感
染症に変更され、医療提供体制は入院措置を原則とした行政の関与を前提
とした限られた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による自
律的な通常の対応に移行していくことになる。
○ このため、新型コロナにこれまで対応してきた医療機関に引き続き対応
を求めるとともに、新たな医療機関に参画を促すための取組を重点的に進
め、暫定的な診療報酬措置を経て、令和6年4月の診療報酬・介護報酬の同
時改定を通じて新型コロナ対応を組み込んだ新たな診療報酬体系による医
療提供体制に移行させる。
この間、感染拡大が生じうることも想定(※)し、感染拡大への対応や医
療提供体制の状況等を検証した上で、その結果に基づき、必要な見直しを行
う。
(※)位置づけ変更後の幅広い医療機関で新型コロナに対応する医療提供体
制においても、引き続き感染拡大に対応できるようにすることが必要。
○ その際、各都道府県による「移行計画」の策定、設備整備等の支援を通じ
て、冬の感染拡大に先立ち、対応する医療機関の維持・拡大(外来の拡大や
軽症等の入院患者の受入れの拡大)を強力に促す。
○ 入院調整についても、冬の感染拡大に先立ち、
「移行計画」などに基づき、
まずは軽症・中等症Ⅰの患者から医療機関間による調整の取組を進める。秋
以降は、その進捗を踏まえつつ、重症者・中等症Ⅱの患者について医療機関
間による調整の取組を進めることを基本に対応する。これにより、病床確保
を含む行政による調整から、他の疾病と同様に入院の要否を医療機関が判
断し、医療機関間での調整を基本とする仕組みに移行する。
○ 上記の取組を推進するため、国は、
「地域包括ケア病棟」等での受入れの
促進、医療機関間で病床の状況を共有しやすくする仕組みの普及など必要
な支援を行う。
2.外来医療体制
(1) 基本的考え方
○ 外来医療体制については、位置づけの変更により、幅広い医療機関が新型
コロナの患者の診療に対応する体制へと移行していく。
○ 具体的には、これまで「季節性インフルエンザとの同時流行を想定した新
型コロナウイルス感染症に対応する外来医療体制等の整備について(依頼)」
(令和4年 10 月 17 日付け事務連絡(令和4年 11 月4日一部改正))等に

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