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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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〇 5類感染症への移行に伴い、感染症法に基づく移送は終了し、救急要請さ
れた際の搬送は消防機関による対応となる。救急において新型コロナ対応
として使用する個人防護具(PPE)については、都道府県が購入して配布す
る場合の費用や市町村が購入する場合の費用(当該個人防護具の廃棄に係
る費用を含む)を、9月末までの間、緊急包括支援交付金の補助対象とする。
〇 また、透析患者など、公共交通機関含め他の移動手段が確保できないため
に必要となる新型コロナ患者の搬送に係る支援については、救急医療等へ
の影響を回避するため、9月末まで継続する。


上記に記載した事業を除き、緊急包括支援交付金における補助事業は5

月7日をもって終了する。各種事業について委託等により実施している場
合については、事後処理等に要する期間も考慮し、5月末までの委託費用に
ついては、引き続き、補助対象とする。
9.その他
(1) 病原性が大きく異なる変異株が生じた場合の対応
○ 感染症法上の位置づけの変更については、その変更前に改めて、厚生科学
審議会感染症部会の意見を聴いた上で、予定している時期に位置づけの変
更を行うか最終確認した上で実施することとしている。


新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけを変更した後に、オ

ミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなど、科学的な前
提が異なる状況になれば、ただちに必要な対応を講じる。
○ 具体的には、科学的知見や専門家の意見等を踏まえ、感染症法上の入院勧
告等の各種措置が必要になるかどうかも含めて速やかに検討し、必要があ
ると認められれば、新型コロナウイルス感染症の発生時と同様に、この新た
な変異株を、まずは感染症法上の「指定感染症」に位置づけることにより(政
令で措置)、一時的に対策を強化する。
○ 指定感染症に位置付けたうえで、病状の程度が重篤で、全国的かつ急速な
まん延のおそれがあると認められる場合には、厚生労働大臣から総理への
報告を行い、新型インフル特措法に基づく政府対策本部及び都道府県対策
本部を設置する。

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