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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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といった取組も進めていただきたい。
(自治体での取組事例:高齢者施設
等への往診等が電話診療が可能な医療機関を確保し、医療提供を必要と
する高齢者施設等と協力可能な医療機関とのマッチング・調整を行う窓
口を県に設置(協力医療機関のみでの対応が困難な場合に調整))
② 高齢者施設等内での感染発生時に対応するための備え


高齢者施設等における陽性者の発生初期から迅速・的確に対応するた

めの備えの支援として、相談窓口機能の強化や電話・オンライン診療の体
制構築等に取り組んでいただいてきたところ。(「季節性インフルエンザ
との同時流行を想定した新型コロナウイルス感染症に対応する外来医療
体制等の整備について(依頼)」
(令和4年 10 月 17 日付け事務連絡(令和
4年 11 月4日一部改正)))


位置づけ変更後においても、高齢者施設等の職員が初動対応を相談で

きる相談窓口の設置に対する支援や、高齢者施設等における電話・オンラ
イン診療の体制構築支援については、当面継続することとする。その詳細
については追って連絡する。


また、同事務連絡において、感染制御・業務継続支援チームの体制強化

として、平時から感染制御の専門家と行政機関等の連携体制(ネットワー
ク)を構築することをお願いしてきたところであるが、平時から地域(都
道府県単位)において、院内感染に関する専門家からなるネットワークを
構築する場合には、
「医療提供体制推進事業費補助金」の「院内感染対策
事業の実施について」
(平成 21 年3月 30 日付け医政発第 0330009 号厚生
労働省医政局長通知)に基づく「院内感染地域支援ネットワーク事業」の
活用が引き続き可能である。
③ 高齢者施設等での感染対策を含む施設内療養の体制


必要な体制を確保した上で施設内療養を行う高齢者施設等への補助

(施設内療養者1名あたり最大 30 万円)については、高齢者施設等が医
療機関との連携体制を確保しているなど、必要な要件を設けた上で、当面
継続することとする。具体的には、上記①の医療機関との連携や、高齢者
施設等における感染対策をさらに推進する観点から、位置づけ変更後は、
以下の要件を満たす高齢者施設等に限り補助することとする。ついては、
各都道府県においては、別紙の調査票を使用し、管下の補助対象となる高

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