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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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た医療機関向け啓発資材において、院内感染対策に留意しつつ面会を実施
する事例もご紹介することとしており、併せて周知いただきたい。
(3) その他医療機関等における対応について
○ 患者や医療機関への来訪者におけるマスクの着用については、
「マスク着
用の考え方の見直し等について」(令和5年2月 10 日付け事務連絡)の2
において高齢者等重症化リスクの高い者への感染を防ぐため、マスク着用
が効果的な次の場面では、マスクの着用を推奨することとされていること。


医療機関受診時



高齢者等重症化リスクが高い者が多く入院・生活する医療機関や高齢

者施設等への訪問時


高齢者等重症化リスクが高い者が多く入院・生活する医療機関や高齢者

施設等の従事者については、 2月 10 日付け事務連絡の4において、勤務
中(※)のマスクの着用を推奨することとされていること。引き続き、マス
クの着用をはじめ、院内感染対策の適切な実施にご尽力いただきたいこと。
(※)勤務中であっても、従業員にマスクの装着が必要ないと考えられる具
体的な場面については、各医療機関の管理者が適宜判断いただきたい。
例えば、周囲に人がいない場面や、患者と接さない場面であって会話を
行わない場面等においてはマスクの着用を求めない、といった判断が想
定される。
(4) 国民や医療機関等への周知について
〇 各都道府県においては、啓発資材を活用しながら、各医療機関に対する周
知や説明を積極的に行っていただき、全病院で新型コロナ患者の入院に対
応することを目指していただきたい。
〇 また、位置づけ変更の対応については、国民への周知が重要であるため、
今後発出を予定している啓発資材等も活用しながら、積極的に周知を行っ
ていただきたい。

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