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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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設として当面存続できることとする。その際、一部存続する宿泊療養施設と
同様に、入院患者との公平性の観点から一定の自己負担を求める。
○ 医療施設として存続させる場合、当該施設は、位置づけ変更後は、新型イ
ンフルエンザ等対策特別措置法による各種法令(消防法、建築基準法、景観
法及び医療法)の適用除外等の対象でなくなる。臨時の医療施設や新型イン
フルエンザ等対策特別措置法又は医療法に基づく増床等の特例の取扱いの
詳細については、追って連絡する。
(6) 転退院の促進


位置づけ変更後も、特に高齢の入院患者が多数発生した場合の対応とし

て、適切な療養環境の確保のための受入れ体制や病床の回転率向上を図る
ことは重要であるため、引き続き推進されたいこと。
(7) 救急医療


特に救急医療のひっ迫を回避する観点から、これまで都道府県で構築し

てきた受診相談体制を引き続き維持・拡充することが重要である。
○ 都道府県の受診・相談センターにおいては、引き続き、発熱患者等の体調
不良時等の不安や疑問、また、受診の要否や相談・受診する医療機関に迷う
場合の相談に対応すること。
○ 受診・相談センターによる電話相談の活用に加えて、医療機関の受診や救
急車の要請に迷う場合の電話等による相談体制の強化を図るとともに、住
民に対し、これらの活用を改めて周知徹底すること(♯7119、♯8000、救急
相談アプリ、救急車利用マニュアル)。
○ ♯7119 については、未実施地域を有する都道府県におかれては、
「救急安
心センター事業(♯7119)の全国展開に向けた取組について」
(令和3年3
月 26 日付け消防庁救急企画室長通知)に示された内容等を再確認いただき、
都道府県全域での♯7119 の早期実施に向け、今一度、管内の各消防機関を
はじめとする関係者と連携した検討に速やかに着手いただくとともに、既
に♯7119 を実施している都道府県におかれても、相談の応答率を把握する
等により、より適切に対応できるよう、受付電話回線数や人員体制の強化を
検討するなど、地域の実情に即して、傷病者の救急搬送体制の充実に積極的

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