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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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(2) 入院医療費の自己負担軽減
① 公費支援の内容


5類感染症への移行(5月8日)後は、新型コロナウイルス感染症の患
者が当該感染症に係る治療のために入院した場合、他の疾病との公平性
も考慮し、医療費(窓口負担割合1~3割)や食事代の負担を求めること
となる。ただし、急激な負担増を避けるため、医療保険各制度における月
間の高額療養費算定基準額(以下「高額療養費制度の自己負担限度額」と
いう。)から原則2万円を減額した額を自己負担の上限とする措置を講ず
る。なお、高額療養費制度の自己負担限度額が2万円に満たない場合には
その額を減額する。



本措置については、9月末までの措置とする。その後については、感染
状況等や他の疾患との公平性も考慮しつつ、その必要性を踏まえて取扱
いを検討することとしている。



入院中の食事代は、高額療養費の適用対象ではないことから、上記減額
の対象とはならない。また、外来療養のみに係る月間の高額療養費算定基
準額は、入院療養を対象とするものではないため、上記減額の対象となら
ない。



入院時に新型コロナウイルス感染症治療薬の処方を受けた場合、その
薬剤費について全額を公費支援の対象とするとともに、高額療養費制度
の自己負担限度額から原則2万円を減額した額を自己負担の上限とする。
この場合の治療薬に対する公費支援の取扱いについては、外来の場合と
同様とする。

② 補助の実施方法


現在、入院医療費への公費支援は、感染症法に基づく負担金(国3/
4、地方1/4)により行われているが、5類移行後は感染症法に基づ
く入院勧告・措置は適用できないことから、上記減額に要した費用につ
いては、全額を新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の対象と
して補助する。



通常の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の交付の仕組み
と同様、減額措置を行った医療機関は、審査支払機関を通じて、都道府

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