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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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4.入院調整
(1) 基本的考え方


コロナ患者の入院先の調整については、現行、感染症法に基づく入院勧

告・措置に付随する業務として、各都道府県・保健所設置市・特別区におい
て実施いただいているところであるが、位置づけ変更後は、こうした行政に
よる調整から、他の疾病と同様に入院の要否を医療機関が判断し、医療機関
間での調整を基本とする仕組みに移行することになる。
現行でも、地域の実情に応じて、医療機関間での調整の取組を進めていた
だいているところであるが、位置づけ変更後の入院調整の大まかな流れと
しては、
・ コロナ患者の確定診断を行う外来の医療機関においては、これまで、保
健所や都道府県の入院調整本部等を通じて入院先の調整を行っていると
ころ、位置づけ変更後は、他の疾病と同様、当該医療機関において、患者
の受入先の医療機関を調整することが必要となり、
・ 入院先の医療機関においても、これまで、行政からの依頼を受けて患者
を受け入れているところ、位置づけ変更後は、個々の外来の医療機関から
の依頼を受けて患者を受け入れる体制に変わることになる。
○ こうした体制に向けて、以下の(2)に掲げる環境整備を行うとともに、(3)
に掲げる進め方を基本として計画的に移行を進める。


入院調整に関する移行計画は、各都道府県内の医療機関や高齢者施設等

の各団体、消防機関等の関係機関と協議を行い、その内容(患者像ごとの整
理や移行期間の目安など)を決定すること(具体的な事例は別添参照)。
(2) 入院調整の移行に向けた環境整備(行政による支援等)
① G-MIS など IT の活用の推進


個々の医療機関同士で円滑に入院調整を行うためには、入院可能な病
床を医療機関間で確認することができる仕組みや患者情報を共有するこ
とが必要である。



G-MIS については、現在、診療・検査医療機関として指定を受けている
すべての医療機関に対して、ID が付与されており、当該医療機関は、GMIS を通じて、地域における受け入れ可能な病床等を確認することが可能
となっている(新たに対応する医療機関についても、順次、ID を付与す

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