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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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地域の医師会や外部業者等を活用して入院調整を行う場合の緊急包括
支援交付金の取扱いについては、追ってお示しする。

③ 行政による入院調整機能


円滑な移行のため、入院調整本部や保健所による現行の枠組みを当面

継続することが可能であることから、都道府県等の取組の実情に応じて
検討されたい。なお、この場合、現行、感染症法に基づく入院勧告・措置
に付随する業務として入院調整が行われているところ、位置づけ変更後
は、こうした法令上の根拠がなくなり、運用上の取扱いとして業務が行わ
れることになる。このため、患者情報の共有にあたっては、国を含め、都
道府県、保健所等で情報を共有することについて、医療機関による患者同
意の取得が必要となることに留意すること。
(3) 入院調整の移行の進め方
○ 各都道府県において、冬の感染拡大に先立って、まずは軽症・中等症Ⅰの
患者から医療機関間による調整の取組を進め、秋以降は、その進捗を踏まえ、
重症者・中等症Ⅱ患者について医療機関間による調整の取組を進めること
を基本に対応すること。
○ 円滑な入院調整を行うためには、平時から、急性期の受入病院や後方支援
医療機関など、地域における医療機関間の役割分担を明確にすることが重
要である。このため、各都道府県の地域医療構想調整会議等の議論も踏まえ、
症状悪化の際の転院(いわゆる上り搬送)を担う医療機関、症状軽快の際の
転院(いわゆる下り搬送)を担う医療機関、特別な配慮が必要な患者の受入
れを担う医療機関など、位置づけ変更後の医療機関間の役割分担について
検討すること。
○ 入院調整の移行を進めるに当たっては、コロナ患者については、基礎疾患
の増悪や虚弱体質の高齢者の状態悪化等により入院が必要となる患者がい
ることに留意すること。
○ 特別な配慮が必要な患者の対応については、その基本的な考え方を保健・
医療提供体制確保計画事務連絡等によりお示ししてきたところであるが、
入院調整の場面では引き続きこうした患者に対する配慮が求められる。妊
産婦、小児、透析患者については、各都道府県において、災害時小児周産期

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