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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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齢者施設等(※)全てに対して、以下の要件に関する調査を4月末までを
目途に実施いただきたい。その上で、位置づけ変更後は、要件を満たすこ
とが確認できた施設等に限り補助を実施されたい。なお、本補助事業の実
施要綱はおって通知させていただく。また、本補助については、今後、5
類移行後の状況を踏まえて見直しを行うこととする。
【要件】
・医療機関の確保
・感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練の実施
・オミクロン株ワクチンの接種
(※)補助対象となる高齢者施設等
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健
施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活
介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム
及びサービス付き高齢者向け住宅、短期入所生活介護事業所、短
期入所療養介護事業所


また、感染者が発生した高齢者施設等における応援職員の派遣等に対

する支援についても当面継続することとする。


新型コロナウイルス感染症に感染した入所者に対して継続して療養を

行う高齢者施設等に看護職員を派遣する場合の派遣元医療機関等への補
助については、当面継続することとする。また、新型コロナの感染地域に
おける感染拡大を防止するため、外部から感染症対策に係る専門家を派
遣するための経費についても、補助を当面継続する。その詳細については
追って連絡する。
④ 退院患者の受入促進のための補助


高齢の退院患者の介護保険施設での受入促進を図ることについて、こ
れまで取組を進めてきていただいたところであるが、位置づけ変更後に
おいても、適切な療養環境の確保や、医療提供体制の確保の観点で重要で
ある。



介護保険施設において、医療機関から、退院基準を満たした患者(当該
介護保険施設から入院した者を除く。)を受け入れた場合には、当該者に
ついて、退所前連携加算(500 単位)を入所した日から起算して 30 日を

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