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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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(2) 自宅療養の取扱い
○ 位置づけ変更後は、感染症法第 44 条の3の規定に基づく健康観察は必
要なくなる(※)ものの、陽性判明後の体調急変時の自治体等の相談機能
は継続することとし、公費負担を継続する。具体的には、これまで、陽性
判明後の自宅療養者等に対応する電話・オンライン診療等を実施する医療
機関を「健康観察・診療医療機関」として対応を求めてきたところである
が、その枠組みを継続することが必要である。地域の医療機関(特に日頃
から患者のことをよく知るかかりつけ医等)及び訪問診療を担う医療機関
との連携等を進めるなど、地域ごとの体制の確認を行い、「コロナ自宅療
養者等に対応する医療機関」として公表等の取組を継続されたい。
(※)位置づけの変更に伴って個々の陽性者についての発生届が廃止とな
るため、健康フォローアップセンターの陽性者の登録機能や、発生届出
等をもとにした行政からのプッシュ型の健康観察については終了する。
○ 自宅療養者への対応に当たっては、医療機関(病院・診療所)に加え、
薬局や訪問看護ステーションと連携する体制についても改めて確認するこ
と。その際、医療機関や薬局、訪問看護ステーションとそれぞれの地域で
の役割等を確認いただき、関係者間で協議・調整することが重要である。
○ なお、電話や情報通信機器を用いた診療等の取扱いについては、次項で
お示しする内容を踏まえ、取組を継続していただきたい。
(3) 時限的・特例的に認められている電話や情報通信機器を用いた診療等の取
扱い


「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用

いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月 10 日付け
事務連絡)に基づく、電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的
な取扱いについては、位置づけ変更後においても、引き続き実施する。
〇 ただし、当該時限的・特例的な取扱いについては、新型コロナウイルス感
染症の感染が収束するまでの間継続するとしているが、具体的には、院内感
染のリスクが低減され、患者が安心して医療機関の外来を受診できる頃に
終了することを想定している(「新型コロナウイルス感染症の拡大に際して
の電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関する Q
&A」の改定について(その3)」(令和4年9月 30 日付け事務連絡))。

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