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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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理由とした診療の拒否は「正当な事由」に該当しないため、発熱等の症
状を有する患者を受け入れるための適切な準備を行うこととし、それで
もなお診療が困難な場合には、少なくとも診療可能な医療機関への受診
を適切に勧奨すること。


医療機関向け啓発資材の活用



①から③までに記載した内容も踏まえて、これまでコロナ診療に対応
していなかった医療機関も含めて、幅広い医療機関にコロナ診療に当た
っていただける環境を整備することが重要である。



このため、厚生労働省において、①から③までの内容をわかりやすく説
明するための啓発資材を作成し、追ってお示しする予定である。



各都道府県においては、啓発資材を活用しながら、各医療機関に対する
周知や説明を積極的に行っていただき、全病院で新型コロナ患者の入院
に対応することを目指す。

(3) 幅広い医療機関における入院患者の受入れの方向性


重点医療機関等以外でコロナ入院患者の受入れ経験がある医療機関の対




これまでコロナ入院患者の対応については、重点医療機関等のコロナ
確保病床を有する医療機関を中心に行ってきたところであるが、
「オミク
ロン株による流行対応を踏まえた「保健・医療提供体制確保計画」の入院
体制を中心とした点検・強化について(依頼)

(令和4年 11 月 21 日付け
事務連絡。以下「保健・医療提供体制確保計画事務連絡」という。)で改
めて確保病床以外の病床における患者の受け入れを周知するなど確保病
床外であっても対応できる能力を有する医療機関の増加を引き続き図る
取組を進めていただいてきた。結果、令和4年冬の感染拡大時には、コロ
ナ確保病床外での入院受入が進んできた(※)ところ。

(※)コロナ患者のうち確保病床外に入院している者は、令和3年夏の感
染拡大時には 218 人(令和3年8月 25 日時点)であったところ、令
和4年冬の感染拡大時には 15,112 人(令和5年1月 11 日時点)と
なった。


位置づけの変更後は、これらの重点医療機関等以外で受入れ経験がある

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