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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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4月 30 日を超えないよう設定されたい。
・本場合は、4月 30 日までの入院についての取扱とする。なお、本場合
に該当する者が、5月1日以降も引き続き入院することも考えられる
が、その場合、5月中の公費支援は、本場合の取扱ではなく、
(B)のと
おり取り扱うこととする。
(B)5月1日から5月7日までに入院する場合
・従来通り、入院医療費の全額を公費により支援する。
・本場合においては、(C)の場合との実務上の連続性を考慮して、緊急
包括支援交付金により補助する。このため、5月1日以降は感染症法
に基づく入院勧告は行わないこととする。公費の請求は感染症法に基
づく負担金の請求に準じて行うが、緊急包括支援交付金は都道府県が
支払い主体であることから、請求の連絡を受けた保健所設置市等は、
当該請求を当該保健所設置市等を管轄する都道府県に送付し、当該都
道府県が緊急包括支援交付金による支払いを行うこととする。
・本場合は、5月 31 日までの入院についての取扱とする。なお、本場
合に該当する者が、6月1日以降も引き続き入院することも考えられ
るが、その場合、6月以降の公費支援は、本場合の取扱ではなく、
(C)のとおり取り扱うこととする。
(C)5月8日以降に入院する場合
・本節①及び②の取扱により、入院医療費を公費により支援する。
・公費支援は、緊急包括支援交付金により行うこととし、保険請求(レセ
プト請求)の枠組みを用いた請求の方法については、追って通知する。
(3) 検査の自己負担


発熱等の患者に対する検査については、抗原定性検査キットが普及した

ことや他の疾病との公平性を踏まえ、自己負担分の公費支援は位置づけの
変更により終了する。
追って、都道府県等が医療機関へ行政検査を委託し患者の自己負担分の
公費支援を行う取扱いをお示ししている「新型コロナウイルス感染症に係
る行政検査の取扱いについて」(令和2年3月4日付け健感発 0304 第5号
厚生労働省健康局結核感染症課長通知。同年 10 月 14 日最終改正。)の改正
等を行うので、御承知おきいただきたい。


当該通知の別添でお示ししている、都道府県等と医療機関の契約書例
においては、
「本委託契約書は「新型コロナウイルス感染症に係る行政検
査の取扱いについて」(令和2年3月4日健感発 0304 第5号厚生労働省

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