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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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新たな変異株の特性等によっては、ただちに「新型インフルエンザ等感
染症」に位置づけることもあり得る。

○ 政府対策本部においては、基本的対処方針を定め、その中で、行動制限の
要否を含めた感染対策について決定することとなる。
○ 加えて、新たな変異株の特性なども踏まえ、これまでの対応の知見等も活
用しつつ、必要な方が適切な医療にアクセスできるよう、各都道府県と連携
し、病床や外来医療体制の確保を行っていく。
(2) 医療機関における面会について
○ 医療機関における面会については、
「新型コロナウイルス感染症対策の基
本的対処方針」(令和3年 11 月 19 日(令和5年2月 10 日変更)新型コロ
ナウイルス感染症対策本部決定)において、
「面会者からの感染を防ぐこと
は必要であるが、面会は患者や利用者、家族にとって重要なものであり、地
域における発生状況等も踏まえるとともに、患者や利用者、面会者等の体調
やワクチン接種歴、検査結果等も考慮し、対面での面会を含めた対応を検討
すること。」とされているが、この考え方については、位置づけの変更後も
同様である。
○ 今般改訂された日本環境感染学会のガイドラインにおいても、従来「感染
者が増加している地域の医療機関では、
(中略)特別な事情がある場合は除
いて、原則的に面会は制限することが望ましい」と記載されていたところ、
「状況に応じて面会時の条件設定を検討することが勧められます。」と改め
られた上で、面会時の条件設定の例が記載されている。
(参考)一般社団法人日本環境感染学会「医療機関における新型コロナウイルス感
染症への対応ガイド 第5版」
http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/COVID19_taioguide5-2.pdf

○ 医療機関において、こうしたことを踏まえ、面会の重要性と院内感染対策
の両者に留意しつつ、地域における感染の拡大状況や入院患者の状況等の
ほか、患者及び面会者の体調等を総合的に考慮した上で、面会実施の方法に
ついて各医療機関で積極的に検討し、患者及び面会者の交流の機会を可能
な限り確保するよう、周知をお願いする。なお、2(2)④と3(2)④に記載し

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