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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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なる。陽性者の登録や、プッシュ型の健康観察への支援は終了する。
〇 ただし、外来や救急への影響緩和のため、自治体の相談窓口機能は、発熱
時等の受診相談及び陽性判明後の体調急変時の相談を対象として、継続す
る。費用については、引き続き、9月末までは緊急包括支援交付金の対象と
なる。


これまで緊急包括支援交付金の対象として整備してきた健康フォローア

ップセンター等の終了に当たって必要となる利用施設の修繕費や原状復帰
費用については、基本的に5月末までの経費を補助する。なお、修繕費や原
状復帰費用については、通常の賃料において想定されない費用(使用箇所の
原状復帰に必要な消毒・清掃、相談業務の遂行により消耗損傷した部分の修
繕、廃棄物処理費)等、真に必要なものに限るものとすること。
〇 なお、5月7日までに発生届が提出された者に係る健康観察については、
現在の療養期間(7日間(5月7日に陽性と診断された場合には、5月 14
日まで))中はこれまでどおり健康観察を実施いただいて差し支えない。こ
のため、HER-SYS の利用も当該期間中は可能である。その後については、5
月7日までに入力された者については、My HER-SYS の療養証明書機能の利
用等は9月末まで可能である。10 月以降の HER-SYS 上のデータの取扱い等
については追ってお示しする。
5月8日以降については、感染症法に基づく入院措置・勧告、外出自粛要
請はできないため、同日以降の患者について、感染症法に基づく療養期間を
証明する書類を発行することはできない。
(5) 宿泊療養施設


5月8日以降については、患者に対する感染症法に基づく外出自粛要請

はできなくなるため、隔離のための宿泊療養施設は5月7日をもって廃止
する。
○ ただし、高齢者や妊婦の療養ための宿泊療養施設は、入院とのバランスを
踏まえた自己負担を前提に、自治体判断で経過的に9月末まで継続する。自
己負担については、食費として発生した実費相当の額を負担いただくこと
とする。なお、当該実費相当の額は、地域によって異なると考えられるが、
入院する場合の負担額も参考に、これまで緊急包括支援交付金の補助対象

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