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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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令 和 5 年 3 月 17 日
令和5年3月 29 日最終改正
都 道 府 県
各 保健所設置市




衛生主管部(局)

御中

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う
医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について

平素より、新型コロナウイルス感染症対策に御尽力、御協力を賜り、誠にあり
がとうございます。
新型コロナについては、
「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ
の変更等に関する対応方針について」(令和5年1月 27 日新型コロナウイルス
感染症対策本部決定)において、オクミロン株とは大きく病原性が異なる変異株
が出現するなどの特段の事情が生じない限り、5月8日から感染症の予防及び
感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。以下「感染
症法」という。)上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類
感染症に位置づけることとされました。
その際、医療提供体制については、原則として、インフルエンザなど他の疾病
と同様となることから、幅広い医療機関で新型コロナの患者が受診できる医療
体制に向けて、必要となる感染対策や準備を講じつつ国民の安心を確保しなが
ら段階的な移行を目指すこととし、そのための各種対策・措置の段階的な見直し
について具体的な内容の検討・調整を進め、3月上旬を目途に具体的な方針をお
示しするとしていたところです。
今般、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更後の医療提供
体制について、
「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴
う医療提供体制及び公費支援の見直し等について」(令和5年3月 10 日新型コ
ロナウイルス感染症対策本部決定)においてとりまとめたところであり、その基
本的考え方や外来・入院医療体制、入院調整、各種公費支援等の見直し内容につ
いて、下記のとおりとりまとめました。
今後、各都道府県において、下記に示した考え方等を基に、新型コロナウイル
ス感染症の感染症法上の位置づけ変更後も必要な方に必要な医療が提供できる
体制を構築していただく必要があります。
特に入院医療体制、入院調整に関しては、各都道府県において、地域の医療関
係者等とも協議の上、幅広い医療機関で新型コロナの患者が受診できる医療体
制に向けた今後の移行の具体的な方針や目標等を示した9月末までの「移行計

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