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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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医療機関においては、(2)の取組も活用いただきながら、新たな軽症・中
等症Ⅰ患者の受入れを積極的に行っていただきたい。特に、高齢のコロナ
患者を中心に、これまでの経験も活かし、地域包括ケア病棟や地域一般病
棟等での受入れを積極的に推進されたい。


こうした医療機関においても、4の入院調整の円滑な体制構築に資する
ことから、G-MIS で、コロナ入院患者の受入可能病床数及びコロナ入院患
者を受け入れた場合の、入院患者数の入力(※)を徹底されたい。

(※)日次調査項目。入院患者数については、これまでコロナ確保病床で
の受入れかそれ以外かを区別をせずに入力いただいていたところで
あるが、今後、コロナ確保病床における入院患者数とコロナ確保病床
以外での入院患者数を入力いただく項目変更を予定しており、詳細は
追って連絡する予定であるので、留意されたい。


コロナ入院患者の受入れ経験がない医療機関の対応



これまでコロナ入院患者の受入れを行ったことがない医療機関におい
ては、位置づけの変更後には全病院で対応することを目指すにあたり、
(2)の取組も活用いただきながら、コロナ入院患者の受入れを行っていた
だきたい。



こうした医療機関においても、4の入院調整の円滑な体制構築に資す
ることから、G-MIS で、コロナ入院患者の受入可能病床数及びコロナ入院
患者を受け入れた場合の入院患者数の入力を徹底されたい。



重点医療機関等における対応



重点医療機関等においては、これまでのコロナ入院患者の受入れ経験
を踏まえ、重症者・中等症Ⅱ患者の受入れへと重点化を目指すこととする。
なお、新型コロナウイルス感染症疑い患者受入協力医療機関について
は廃止することとする。

(※)協力医療機関であることが「新興感染症の発生時に、都道府県等の
要請を受けて感染症患者又は疑い患者を受入れる体制」に該当する
こととしている感染対策向上加算2の施設基準の扱いについては、
追ってお示しする。

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