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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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また、受け入れる患者をかかりつけの患者に限定している外来対応医療
機関に対しては、地域の医師会等とも連携の上、患者を限定せずに診療に
対応するよう積極的に促していただきたい。なお、診療報酬においては、
5月8日以降、受入患者を限定しない形に8月末までに移行することを評
価する仕組みとなることにご留意いただきたい。

○ 薬局についても同様に、各都道府県において、一般流通する経口抗ウイル
ス薬を適切に在庫し、処方箋に基づき速やかに患者に提供できる薬局を把
握し、そのリストを公表することとし、患者の選択に資するよう、次の事項
を合わせて公表することを検討すること。
・営業時間(夜間対応の可否も含む。)
・24 時間対応(輪番による対応を含む。)の可否
・日曜祝日対応の可否
・オンライン服薬指導の対応の可否


なお、医療機関名等の公表の取扱いについては、冬の感染拡大に先立っ
て、外来対応医療機関数の拡大の状況等を踏まえ、必要な見直しを検討す
ることとしている。

(4) 都道府県における外来対応医療機関数の定期的な把握・国への報告
○ これまでの診療・検査医療機関の指定状況については、
「「診療・検査医療
機関(仮称)」の受診者数等の報告依頼について」
(令和2年9月 15 日付け
事務連絡)に基づき、指定の際は速やかに報告をお願いしてきたところであ
る。
○ 位置づけの変更後においても、(3)に記載したとおり、外来対応医療機関
を公表する仕組みは当面継続することを踏まえ、引き続き、同事務連絡に基
づく報告を行うこと。ただし、同事務連絡については、①「診療・検査医療
機関」の名称を「外来対応医療機関」に変更すること、②報告頻度について、
週1回程度とすること、③報告様式について、かかりつけ患者以外への対応
等が把握できるようにすること等の改正を行うことを予定しており、詳細
は追って連絡すること。
○ また、各都道府県においては、管内の外来対応医療機関の数の推移を把握

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