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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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一般社団法人日本環境感染学会「医療機関における新型コロナウイルス
感染症への対応ガイド 第5版」
http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/COVID19_taioguide5-2.pdf




設備整備等への支援
コロナ入院患者の受入を行う際に必要となる設備(簡易陰圧装置、個
人防護具等)に関しては、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業
(医療分)の新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関設備整備事
業において、その購入費用を補助してきたところ。



位置づけ変更後においても、必要となる設備整備に対する補助は引き
続き実施することとする。その詳細は、追って連絡する。



また、G-MIS を活用して行ってきた個人防護具が不足する患者受入れ医
療機関等からの緊急配布要請に対する配布対応については、位置づけ変
更後において、患者に新たに対応する医療機関も含めて実施することと
している。その実施方法も含めて、詳細については追って連絡する。




応招義務の整理
新型コロナウイルス感染症に係る医師等の応招義務については、緊急
対応が必要であるか否かなど、個々の事情を総合的に勘案する必要があ
る。



その上で、特定の感染症へのり患等のみを理由とした診療の拒否は、応
招義務を定めた医師法第 19 条第1項及び歯科医師法第 19 条第1項にお
ける診療を拒否する「正当な事由」に該当しないが、現在、新型コロナウ
イルス感染症は、2類感染症と同様、制度上特定の医療機関で対応すべき
とされていることから、その例外とされている。位置づけ変更後は、制度
上幅広い医療機関において対応できる体制に移行することから、
「正当な
事由」に該当しない取扱いに変わることとなる。



具体的には、位置づけ変更後は、患者が発熱や上気道症状を有してい
る又はコロナにり患している若しくはその疑いがあるということのみを

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