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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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5.高齢者施設等における対応
【高齢者施設における対応】
(1) 基本的考え方


高齢者施設等には重症化リスクが高い高齢者が多く生活していることを

踏まえ、高齢者施設等における対応(入所者が陽性となった場合の対応等)
について、入院が必要な高齢者が適切かつ確実に入院できる体制を確保す
るとともに、感染症対応に円滑につながるよう、平時からの取組を強化しつ
つ、施設等における感染対策の徹底、医療機関との連携強化、療養体制の確
保等は当面継続する。
(※)施設内療養の補助については、高齢者施設等が医療機関との連携体制
を確保しているなど、必要な要件を設けた上で実施し、5類移行後の状
況を踏まえて見直しを行う。
(2) 各種の政策・措置の取扱い
① 医療機関と高齢者施設等の連携


高齢者施設等における医療支援については、これまでも「オミクロン株

の特性を踏まえた保健・医療提供体制の対策徹底を踏まえた対応につい
て(高齢者施設等における医療支援のさらなる強化等)の考え方について」
(令和4年4月4日付け事務連絡)等により、感染制御や業務継続の支援
体制の整備や、医師や看護師による往診・派遣を要請できる医療機関の事
前確保の取組を進めていただいてきたところである。


位置づけ変更後においても、引き続き医師による往診等の医療支援が

行われるとともに、入院が必要な高齢者が適切かつ確実に入院できる体
制とすることが必要である。そのため、新型コロナ患者に係る往診や電話
等による相談、入院の要否の判断及び入院調整に対応できる医療機関の
確保の取組をより一層強化いただきたい。なお、こうした医療機関の確保
ができているかを改めて確認する必要があると考えられるため、管下の
全ての高齢者施設等への調査を実施いただきたい。詳細は、③高齢者施設
等での感染対策を含む施設内療養の体制の項でお示しする。


また、上記のような医療機関との連携体制があった上で、地域における

新型コロナの流行により、当該医療機関が対応できない場合に、自治体で
の調整により速やかに他の医療機関や医師等による対応を可能とする等

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