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【参考資料2】第4回、第5回、第6回救急・災害医療提供体制等に関するワーキンググループ資料 (191 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28351.html
出典情報 救急・災害医療提供体制等に関するワーキンググループ(第7回 10/5)《厚生労働省》
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災害拠点病院の指定要件及び災害時における医療体制の構築に係る指針における浸水対策


令和元年度の会計検査により、適切に浸水・止水対策がなされていない災害拠点病院があることが
明らかとなり、令和3年6月の参議院決算委員会において「災害拠点病院の指定に当たって、浸水想
定区域に所在する場合には、浸水対策として自家発電機等の設置場所のみならず、止水対策も要件に
含めることを検討すべき」との措置要求決議がなされている。
○ 現在、災害拠点病院は、浸水対策として「自家発電機等の設置場所については、地域のハザード
マップ等を参考にして検討することが望ましい」とされている。



参議院決算委員会
令和元年度決算審査措置要求決議(令和3年6月7日)

4災害拠点病院における自家発電機等の不十分な浸水対策について
厚生労働省が所管する独立行政法人労働者健康安全機構、独立行
政法人国立病院機構、独立行政法人地域医療機能推進機構の3機構
において、63病院が災害拠点病院として指定されている。会計検
査院が検査したところ、このうち6病院について、浸水想定区域に
所在しながら、自家発電機等において浸水対策を実施していなかっ
たり、浸水を防ぐための止水板の高さが不十分であったりして、水
害により商用電源が途絶した場合に自家発電機等が浸水して稼働せ
ず、継続して医療を提供する上で必要な電気を確保できないおそれ
があることが明らかとなった。
政府は、近年の風水害の頻発化、激甚化に鑑み、3機構による浸
水対策の改善状況を確認するとともに、災害拠点病院の指定に当
たって、浸水想定区域に所在する場合には、浸水対策として自家発
電機等の設置場所のみならず、止水対策も要件に含めることを検討
し、災害時の医療体制の継続に万全を期すべきである。

○ 災害拠点病院指定要件(令和元年7月17日)
(2)施設及び設備
①医療関係
ア.施設
(ウ)通常時の6割程度の発電容量のある自家発電機等を保有し、3
日分程度の備蓄燃料を確保しておくこと。また、平時より病院の基
本的な機能を維持するために必要な設備について、自家発電機等か
ら電源の確保が行われていることや、非常時に使用可能なことを検
証しておくこと、なお、自家発電機等の設置場所については、地域
のハザードマップ等を参考にして検討することが望ましい。



災害時における医療体制の構築に係る指針

浸水対策に関わる記載無し

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