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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (92 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術
(K598/K598-2)
【両心室ペースメーカー移植術(心筋電極の場合)及び両心室ペースメーカー
交換術(心筋電極の場合)】
(1) 循環器内科又は小児循環器内科及び心臓血管外科を標榜している病院である。














(2) 心臓電気生理学的検査又は体外式ペースメーカーを用いた循環器集中管理を年間50例以上
実施している。







(3) 開心術、冠動脈バイパス術、大血管(ただし、動脈管開存に対する根治術を除く。)、弁疾患又は
短絡手術を合わせて年間30例以上実施しており、かつ、経静脈電極によるペースメーカー移植術
を年間10例以上又は心筋電極によるペースメーカー移植術を3年間に3例以上実施している。










(4) 体外式を含む補助人工心臓等の経験又は区分番号「A301」特定集中治療室管理料若しくは区
分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料の届出を行っている十分な体制や設備を備えた、
重症心不全治療に対して適切に対応できる施設である。















(5) 所定の研修を終了した常勤の循環器内科又は小児循環器内科及び心臓血管外科の医師が
それぞれ2名以上配置されている。







(6) 当該手術を行うために必要な次に掲げる検査等が、当該保険医療機関内で常時実施できるよう、
必要な機器を備えている。











ア 血液学的検査
イ 生化学的検査
ウ 画像診断

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