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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (259 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 粒子線治療医学管理加算(M001-4注3)
(1) 放射線治療に専従の常勤の医師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る)が2名以上
配置されている。











※ 当該常勤の医師は、医療機器安全管理料2、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、一 回
線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動
対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療適
応判定加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算、ホウ素中性子捕捉
療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の医師を兼任することはできるが、
遠隔放射線治療計画加算に係る常勤の医師を兼任することはできない。

(2) 放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師(放射線治療の経験を5年以上有するものに
限る。)が粒子線治療室1つにつき2名以上、かつ当該保険医療機関に合計3名以上配置されている。










※ 当該常勤の診療放射線技師は、外来放射線照射診療料、放射線治療専任加算、外来放射線
治療加算、遠隔放射線治療計画加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、
画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線
治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学
管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の診療技師を兼任することができる。
※ 当該常勤の診療放射線技師は、外来放射線照射診療料及び医療機器安全管理料2における
技術者との兼任はできない。

(3) 放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等を専ら担当する者
(診療放射線技師その他の技術者等)が1名以上配置されている。










※ 当該担当者は、遠隔放射線治療計画加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線
治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策
加算、粒子線治療、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘
導密封小線源治療加算に係る担当者を兼任することができる。
※ 外来放射線照射診療料及び医療機器安全管理料2における技術者との兼任はできない。
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302 粒子線医学管理加算