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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (177 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 生体腎移植術(780-2)
(1) 腎尿路系手術(区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴うものに
限る。)が年間10例以上ある。











(2) 当該手術を担当する診療科の常勤の医師が2名以上配置されており、このうち少なくとも1名は、
1例以上の死体腎移植又は5例以上の生体腎移植の経験を有している。















(3) 生体腎移植術の実施に当たり、臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)、
世界保健機関「ヒト臓器移植に関する指針」、国際移植学会倫理指針並びに日本移植学会倫理
指針及び日本移植学会「生体腎移植ガイドライン」を原則として遵守している。




口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(







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256 生体腎移植術