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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (154 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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【腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)】
(1) 外科又は消化器外科、消化器内科、放射線科及び麻酔科を標榜している病院である。














(2) 以下のア又はイの手術を術者として、合わせて5例以上実施した経験を有する常勤の医師が
1名以上配置されている。







ア 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
イ 腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

(3) 腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術又は腹腔鏡下膵体尾部切除術を術者として20例以上実施した経験を
有する常勤医師が配置されている。











(4) 当該保険医療機関で膵臓に係る手術を年間50例以上施行しており、そのうち膵頭十二指腸切除術を
年間20例以上施行している。











※(3)に掲げる医師と同一の者であっても差し支えない。

(5) 当該保険医療機関において腹腔鏡手術を年間100例以上、かつ、胆嚢摘出術を除く腹腔鏡下上腹部
手術を年間20例以上実施している。











(6) 病理部門が設置され、病理医が配属されている。











(7) 緊急手術が実施可能な体制が整備されている。











(8) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されている。











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240 腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術