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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (225 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 自己生体組織接着剤作成術(K924)
(1) 当該保険医療機関の輸血部門において、当該保険医療機関の輸血業務全般に関する責任を
有する常勤医師が配置されている。











(2) 当該保険医療機関の輸血部門において、専任の常勤臨床検査技師が1名以上配置されている。










(3) 血液製剤の使用に当たって「「輸血療法の実施に関する指針」及び「血液製剤の使用指針」の一部
改正について」を遵守し適正に実施されている。
特に血液製剤の使用に当たっては、投与直前の検査値の把握に努めるとともに、これらの検査値
及び患者の病態を踏まえ、その適切な実施に配慮されている。











(4) 当該技術の適応の判断及び実施に当たって、関連学会から示されているガイドラインを遵守している。




口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(











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284 自己生体組織接着剤作成術