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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (253 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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◇ 定位放射線治療呼吸性移動対策加算(M001-3の1注2)
2 定位放射線治療呼吸性移動対策加算(その他のもの)の施設基準
(※ 体外照射呼吸性移動対策加算の(1)から(5)までを満たしている。
ただし、「定位放射線治療呼吸性移動対策加算」は「体外照射呼吸性移動対策加算」と読み替える。)

(1)放射線治療を専ら担当する常勤の医師が1名以上配置されている。















当該医師は、医療機器安全管理料2、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、

遠隔放射線治療計画加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導
放射線治療加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、
粒子線治療適応判定加算、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中
性子捕捉療法適応判定加算、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小
線源治療加算に係る常勤の医師を兼任することができる。

(2)放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師が1名以上配置されている。








専ら担当する常勤の診療放射線技師は、放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。



当該技師は、外来放射線照射診療料、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、

遠隔放射線治療計画加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導
放射線治療加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、
粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加
算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の診療放射線技師を兼任することができる。

(3)放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等を専ら担当する者
が1名以上配置されている。









専ら担当する者は、診療放射線技師その他の技術者等である。



当該担当者は、遠隔放射線治療計画加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放





射線治療加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、
粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算
及び画像誘導密封小線源治療加算に係る担当者を兼任することができる。


外来放射線照射診療料及び医療機器安全管理料2における技術者との兼任はできない。

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299 定位放射線治療呼吸性移動対策加算