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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (263 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 保険医療機関間の連携による病理診断(N通則6)
【標本、検体又はデジタル病理画像(以下「標本等」という。)の送付側(検体採取が行われる
保険医療機関)】
(1)病理診断業務について5年以上の経験を有し、病理標本作製を行うことが可能な常勤の検査技師
(臨床検査技師又は衛生検査技師)が1名以上配置されていることが望ましい。



















【標本等の受取又は受信側(病理標本等の観察及び評価が行われる保険医療機関)】
次に掲げる基準を全て満たしている。



ア 病理診断管理加算又は口腔病理診断管理加算の届出を行っている施設である。
イ 特定機能病院、臨床研修指定病院、へき地医療拠点病院、基本診療料の施設基準等別表第六の二に
規定する地域に所在する保険医療機関又は病理診断科を標榜する医療機関である。
ウ イに掲げる医療機関のうち、特定機能病院、臨床研修指定病院、へき地医療拠点病院、及び基本診療
料の施設基準等別表第六の二に規定する地域に所在する保険医療機関以外の医療機関であって、病理
診断科を標榜する医療機関における病理診断に当たっては、同一の病理組織標本等について、病理診断
を専ら担当する複数の常勤の医師又は常勤の歯科医師が観察を行い、診断を行う体制が整備されている。
なお、診断に当たる医師又は歯科医師のうち少なくとも1名以上は、病理診断の経験を7年以上有している。
エ 病理標本が送付される場合においては、受取側の保険医療機関に送付される病理標本について、
別添2の様式79の2に定める計算式により算出した数値が100分の80以下である。
オ デジタル病理画像の観察及び評価を行う場合は、デジタル病理画像による病理診断の施設基準に係る
届出を行っている。



口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(



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