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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (184 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 精巣内精子採取術(K838-2)
(1) 次のいずれかに該当している。











ア 次のいずれの基準にも該当すること。
① 当該保険医療機関が泌尿器科を標榜する保険医療機関である。
② 泌尿器科について5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されている。
③ 生殖補助医療管理料に係る届出を行っている又は生殖補助医療管理料に係る届出を行っている他の
保険医療機関と連携している。

イ 次のいずれの基準にも該当すること。
① 当該保険医療機関が産科、婦人科又は産婦人科を標榜する保険医療機関である。
② 精巣内精子採取術について過去2年に10例以上の経験を有する常勤の医師又は泌尿器科について
5年以上の経験を有する医師が1名以上配置されている。
③ 生殖補助医療管理料に係る届出を行っている保険医療機関である。
④ 泌尿器科を標榜する他の保険医療機関との連携体制を構築している。

(2) 緊急時の対応のため、時間外・夜間救急体制が整備されていること又は他の保険医療機関との連携により
時間外・夜間救急体制が整備されている。

(3) 国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力している。





















※ 令和4年3月31日時点で特定治療支援事業の実施医療機関として指定を受けている保険医療機関については、
同9月30日までの間に限り、(1)のアの②及び③、イの②から④まで並びに(2)の基準を満たしているものとする。

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262 精巣内精子採取術