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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (122 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの)(K654-4)
(1) 当該保険医療機関において、胃悪性腫瘍に係る手術(区分番号「K654-2」、「K654-3」、「K655」、
「K655-2」(「単純切除術については、内視鏡手術用支援機器を用いる場合を含む。)、「K655-4」
「K655-5」(「単純切除術については、内視鏡手術用支援機器を用いる場合を含む。)、「K657」及び
「K657-2」(「単純切除術については、内視鏡手術用支援機器を用いる場合を含む。)を年間40例以上
施行している。

(2) 当該保険医療機関において、腹腔鏡手術を年間50例以上実施している。

























(3) 当該保険医療機関において、膵頭十二指腸切除術(区分番号「K703」及び「K703-2」)を
年間10例以上施行している。







(4) 当該保険医療機関において、粘膜下層剥離術(区分番号「K526-2」の「2」又は「K653」の「2」)を
年間20例以上実施している。

















(5) 外科又は消化器外科、消化器内科及び麻酔科を標榜している保険医療機関である。




(6) 外科又は消化器外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置
されており、そのうち1名以上が外科又は消化器外科について10年以上の経験を有している。










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222 腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの)