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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (105 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)(K602-2)
(1) 循環器内科の経験を5年以上有する常勤医師及び心臓血管外科の経験を5年以上有する常勤医師
(小児を対象とする場合は小児循環器内科の経験を5年以上有する常勤の医師)がそれぞれ1名以上
配置されている。

(2) 次のいずれにも該当している。





















ア 心臓血管手術の症例が年間100例以上であり、小児を対象とする場合は、そのうち18歳未満の
症例に対する心臓手術が年間50例以上である。
イ 経皮的冠動脈形成術を3年間に300例以上実施している。ただし、小児を対象とする場合を除く。
ウ 区分番号「K600」大動脈バルーンパンピング法を3年間に30例以上及び区分番号「K602」
経皮的心肺補助法を3年間に20例以上実施している。ただし、小児を対象とする場合を除く。
エ 小児を対象とする場合は11歳未満の症例に対する機械的循環補助を過去5年間で3例以上
経験している。
※機械的循環補助とは、補助人工心臓、左心バイパス又は左心系脱血を伴う膜型人工肺の
装着を指す。

(3) 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)を行うに当たり関係学会より認定された施設
である。











(4) 関係学会から示されている指針に基づき、経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)
が適切に実施されている。











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209 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)