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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (221 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 医科点数表第2章第10部手術の通則の19に掲げる手術(K 通則19)
【乳房切除術(遺伝性乳癌卵巣癌症候群の患者に対して行うものに限る。) 】
(1) 乳腺外科又は外科及び麻酔科 を標榜しており、乳腺外科の専門的な研修の経験 を5年以上有する
常勤医師が1名以上配置されている。なお、当該医師は医療関係団体が主催する遺伝性乳癌卵巣癌
症候群 に関する研修を修了している。











(2) 臨床遺伝学の診療に係る経験を3年以上有する常勤の医師が1名以上配置されている。なお、当該
医師は医療関係団体が主催する遺伝性乳癌卵巣癌症候群 に関する研修を修了している。










(3) 乳房切除術を行う施設においては乳房MRI加算の施設基準に係る届出を行っている。
ただし、次の項目をいずれも満たす場合においては、当該施設基準を満たすものとして差し支えない。
ア 画像診断管理加算2又は3に関する施設基準を満たすこと。
イ 関係学会より乳癌の専門的な診療が可能として認定された施設であること。
ウ 遺伝性乳癌卵巣癌症候群の患者の診療に当たり、1.5 テスラ以上のMRI装置を有する他の保険
医療機関と連携し、当該患者に対してMRI撮影ができる等、乳房MRI撮影加算の施設基準を満た
す保険医療機関と同等の診療ができること。なお、当該連携について文書による契約が締結されて
おり、届出の際に当該文書を提出すること。

(4) 病理部門が設置され、病理医が配置されている。











(5) 麻酔科標榜医が配置されている。











(6) 遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出を行っている。











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282 医科点数表第2章第10部手術の通則の19に掲げる手術