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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (265 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による迅速細胞診
(N通則7)
【送信側(検体採取が行われる保険医療機関)】
(1)病理診断業務の経験5年以上を有し、細胞診の経験を十分に有する常勤の検査技師(臨床検査
技師又は衛生検査技師)が1名以上配置されている。



























【受信側(病理診断が行われる保険医療機関)】
(1)病理診断を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師が勤務している。

(2)特定機能病院、臨床研修指定病院、へき地医療拠点病院又は基本診療料の施設基準等
別表第六の二に規定する地域に所在する保険医療機関である。



口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(







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306 保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による術中迅速細胞診