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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
(K529-2)
(1) 外科又は消化器外科、消化器内科、放射線科及び麻酔科を標榜している病院である。










(2) 当該保険医療機関において、以下のアからエまでの手術を合わせて年間10例以上実施しており、この
うちウ又はエの手術を合わせて年間10例以上実施している。











ア 食道悪性腫瘍手術(単に切除のみのもの)
イ 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの)
ウ 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術
エ 縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術

(3) 外科又は消化器外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上
配置されており、そのうち1名以上が外科又は消化器外科について10年以上の経験を有している。










(4) 緊急手術が実施可能な体制が整備されている。











(5) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されている。











(6) 当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされている。











(7) 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の
管理等を行っている。











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188 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)