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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (146 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 生体部分肝移植術(K697-5)
(1) 肝切除術が年間20例以上ある、又は小児科及び小児外科の病床数が合わせて100床以上の保険
医療機関については肝切除術及び先天性胆道閉鎖症手術が合わせて年間10例以上ある。






















(2) 当該手術を担当する診療科の常勤医師数が5名以上配置されており、このうち少なくとも
1名は臓器移植の経験を有している。





(3) 生体部分肝移植術の実施に当たり、臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイド
ライン)、世界保健機関「ヒト臓器移植に関する指針」、国際移植学会倫理指針、日本移植
学会倫理指針、日本移植学会「肝移植ガイドライン」及び日本肝移植研究会「生体肝提供手
術に関する指針」を遵守している。



口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(







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