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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (128 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 腹腔鏡下胃全摘術(単純全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)及び
腹腔鏡下胃全摘術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの))
(K657-2・1/K657-2・4)
(1) 外科又は消化器外科、消化器内科、放射線科及び麻酔科を標榜している病院である。










(2) 当該保険医療機関において、以下のアからカまでの手術を年間50例以上実施しており、このうちイ、エ
及びカの手術を合わせて年間20例以上実施している。











ア 胃切除術
イ 腹腔鏡下胃切除術
ウ 噴門側胃切除術
エ 腹腔鏡下噴門側胃切除術
オ 胃全摘術
カ 腹腔鏡下胃全摘術

(3) 外科又は消化器外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置
されており、そのうち1名以上が外科又は消化器外科について10年以上の経験を有している。










(4) 緊急手術が実施可能な体制が整備されている。











(5) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されている。











(6) 当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされている。











225 腹腔鏡下胃全摘術(単純全摘術(内視鏡手術支援機器を用いる場合)及び胸腔鏡下胃全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)
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