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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家培養軟骨移植術に限る。)(K059・4)
(1) CT撮影及びMRI撮影の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け
出ている。

























(2) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は運動器リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準に適合
しているものとして地方厚生(支)局長に届け出ている。





(3) 関節軟骨修復術を含む骨切り術、関節鏡下靱帯再建術、半月板手術、人工膝関節置換術等
の膝関節手術を年間100症例以上実施している又は大学病院本院である。







(4) 整形外科の経験を5年以上有しており、関節軟骨修復術10症例以上を含む膝関節手術を術者
として100症例以上実施した経験を有する常勤の医師であって、所定の研修を修了している常勤
の整形外科の医師が1名以上配置されている。
※ 当該研修は次の内容を含むものである。







ア 自家培養軟骨の適応に関する事項
イ 変形性膝関節症との鑑別点に関する事項
ウ 軟骨採取法に関する事項
エ 周術期管理に関する事項
オ 合併症への対策に関する事項
カ リハビリテーションに関する事項
キ 全例調査方法に関する事項
ク 手術方法に関する事項(自家培養軟骨に類似した人工物を用いた手技を含む。)



口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(


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140 骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家培養軟骨移植術に限る。)