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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (255 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 粒子線治療(M001-4)
(1) 放射線科を標榜している保険医療機関である。











(2) 放射線治療を専ら担当する常勤の医師が2名以上配置されている。











□ 放射線治療を専ら担当する常勤の医師のうち1名については、以下の要件を満たしている。
ア 放射線治療の経験を10年以上有している。
イ 陽子線治療については陽子線治療の経験を2年以上有している。
※ 放射線治療(四門以上の照射、運動照射、原体照射又は強度変調放射線治療
(IMRT)による体外照射に限る。)による療養について1年以上の経験を有する者に
ついては、陽子線治療の経験を1年以上有している。
ウ 重粒子線治療については重粒子線治療の経験を2年以上有している。
※ 放射線治療(四門以上の照射、運動照射、原体照射又は強度変調放射線治療
(IMRT)による体外照射に限る。)による療養について1年以上の経験を有する者に
ついては、重粒子線治療の経験を1年以上有している。

※ 当該常勤の医師は、医療機器安全管理料2、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、一回
線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動
対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療適応判定加算、
粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算、ホウ
素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の医師を兼任す
ることができるが、遠隔放射線治療計画加算に係る常勤の医師を兼任することはできない。

(3) 放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師が配置されている。











※ 当該常勤の診療放射線技師は、外来放射線照射診療料、放射線治療専任加算、外来放射線
治療加算、遠隔放射線治療計画加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、
画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線
治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子
捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の診療放射線技師を兼
任することができる。

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