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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (216 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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□ 夜勤時間帯において、緊急手術を行った医師(術者及び全ての助手をいう。)について、翌日の
予定手術を行う場合は、(5)イにおける当直等を行っている者として数えている。
□ チーム制を導入している全ての診療科について、予定手術以外の手術の一覧(※1)及び
緊急呼出しを実施した実績一覧(※2)を作成し、少なくとも5年間保管している。
(※2)実際に保険医療機関内で診療を行ったもの全てを含む。また、保険医療機関内で
診療を行った医師の氏名及び保険医療機関内の診療を開始した時間と終了した時間が
わかるものであること。
※ 平成26年3月31日以前のものについては、保管しているかどうかにかかわらず算定できる。
□ 緊急呼出し当番の方法等に関する概要を診療科ごとにとりまとめ、地方厚生(支)局長に
報告している。

ウ 医師が時間外、休日又は深夜の手術等を行った場合の手当等を支給しており、次のいず
れかを実施するとともに実施内容について就業規則に記載を行い、その写しを地方厚生(支)
局長に届出している。
また、休日等において、当該診療科に1名以上の緊急呼出し当番を担う医師を置いている。










※ 休日等において、当該診療科における緊急呼出し当番以外の医師の診療も必要な
場合は、緊急呼出し当番以外の医師も診療を行ってもよい。
この場合、緊急呼出し当番以外の医師が夜勤時間帯において手術を行っていても、
5(イ)における当直等を行っている者としては数えないが、特定の医師に夜勤時間帯の
手術が集中しないような配慮を行い、(3)の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制に
反映している。
□ 当該診療科において、医師が、休日等の手術又は処置(所定点数が1,000点以上の処置
に限る。)を行った場合、その都度、休日手当、時間外手当、深夜手当、当直手当等とは別の
手当を支給しており、その内容を当該保険医療機関内の全ての医師に周知している。
□ 当該診療科において、医師が、休日等の手術又は処置(所定点数が1,000点以上の処置
に限る。)を年間に行った数に応じた手当を支給しており、その内容を当該保険医療機関内の
全ての医師に周知している。

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280 手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1