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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (232 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 放射線治療専任加算(M000 注2)
(1)放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師が1名以上配置されている。










専ら担当する常勤の医師又は歯科医師は、放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。



当該医師は、医療機器安全管理料2、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療計画加算、



一回線量増加加算、強度変調、粒子線治療適応判定加算、粒子線治療医学管理加算放射線
治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線 治療、
定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療適応判定加算、粒子線治療
医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算、ホウ素中性
子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の医師を兼任するこ
とができる。

(2)放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師が1名以上配置されている。










専ら担当する常勤の診療放射線技師は、放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。



当該技師は、外来放射線照射診療料、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療計画加算、



一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸
性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、
粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及
び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の診療放射線技師を兼任することができる。


外来放射線照射診療料及び医療機器安全管理料2における技術者との兼任はできない。

(3)当該管理を行うために必要な次に掲げる機器、施設を備えている。


高エネルギー放射線治療装置



Ⅹ線あるいはCTを用いた位置決め装置



放射線治療計画システム











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290 放射線治療専任加算