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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (162 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)(K719-3)
(1) 外科又は消化器外科、消化器内科、放射線科及び麻酔科を標榜している病院である。










(2) 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)を術者として、10例以上実施した
経験を有する常勤の医師が1名以上配置されている。











(3) 当該保険医療機関において、結腸悪性腫瘍に係る手術(区分番号「K719の3」又は「K719-3」)を年間
30例以上実施している。











(4) 外科又は消化器外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置され
ており、そのうち1名以上が、外科又は消化器外科について10年以上の経験を有している。










(5) 緊急手術が実施可能な体制が整備されている。











(6) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されている。











(7) 当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされている。











(8) 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理
等を行っている。











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246 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)