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ヒアリング資料3 障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74901.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第60回 7/27)《厚生労働省》
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令和9年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細)
視点5 より質の高いサービスを提供していく上での課題及び対処方策・評価方法。特に、多様な主体の参入に伴い、
サービス・支援の内容・質にバラつきが見られることへの対処方策
2-1 新規開設事業所を育てる仕組みをつくってください。
・新規開設事業所が所在する自治体は、地域ごとの事業所のネットワークを創設し、地域の共同生活援助事業所の連絡会や自立
支援協議会にグループホーム部会を設ける等のネットワークに当該事業所が加入することを強く勧める必要があります。
・新規開設事業所が所在する自治体と指定権限がある自治体が協力し、新規開設事業者の運営をモニタリングし、相談に応じられ
る仕組み(例:愛知県では地域アドバイザー、グループホームコーディネーターを任命、千葉県ではグループホーム等支援事業でグ
ループホーム支援ワーカーを配置)を構築する必要があります。
・現状、日中サービス支援型に課されている協議会へ報告だけでは形骸化する恐れがあり、それ以外の仕組みが必要です。
・新規参入法人あるいは新規開設事業所には、一定の年限の間、第三者評価等の外部評価を義務化し、自己評価を元にPDCAサ
イクルを回す基本姿勢を定着させると共に、外部者の関与を確保することとしてはどうでしょうか。
・特に新規開設事業所の入居者支援が安定的に行われるまでの間は、生活介護や就労継続支援等の入居者の通所先事業所が共
同生活援助事業と協働で支援していくことが有効であると考えられます。入居者の支援について既に良く知っている通所系事業所
や入所施設の職員がグループホームを訪問する等を行い、グループホームの職員と共に支援に取り組むことができるように、通所
系事業所及び入所施設に対して、それを評価する加算が必要です。

・第三者評価機関に依頼する際の補助金(3年に1度申請可能など)を創設するなどして、客観的な評価を受けることを促すようにし
てください。

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