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ヒアリング資料3 障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会 (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74901.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第60回 7/27)《厚生労働省》 |
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令和9年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細)
視点4 各地域において、利用者が個々のニーズに応じたサービスの提供を受けられるようにするための、過不足のない
サービス提供体制の確保に向けた課題及び対処方策
4.特例の個人単位における居宅介護利用について
①特例の個人単位で居宅介護等を利用する場合の経過措置を恒久化としてください。
自立支援法が施行されて以降、グループホームにおける居宅介護の利用には制限が出てしまいました。それだけでなく、現在認められている利用に関しても、経過措置となっています。
まずは、グループホームにおける個別の居宅介護等の利用を経過措置ではなく、恒久化してください。
・個別支援を行うヘルパーを利用することによって、意思表出が分かりにくく、繊細な配慮を必要とする入居者や、刺激に敏感でこだわりが強い入居者であっても、グループホームで自分
の生活を創ることができています。
・ヘルパーが本人に集中して支援を行うことで、他の入居者の状況に左右されずに、本人の心身の状態が整うタイミングを重視した生活が可能になるため、体調維持や精神面の安定に
もつながり、本人が持つ力を発揮することもできるようになります。
②個人単位で居宅介護を利用する場合の条件について、区分4以上ではなく、サービス等利用計画において、必要性が認められる場合において等とし、ど
のような方でも利用が可能となるようにしてください。
今後の方向性として、グループホームだけではない多様性のある暮らしを考えていく場合にも、居宅介護を利用していくことは大いに想定されます。そのような事をグループホームにいる時に経験してい
くことはとても重要な支援となります。
また、現在の障害支援区分の判定の仕組みでは、支援度がしっかりと出ているとは言えません。障害者の暮らしはあくまでも個別支援が原則であり、その本人のニーズを実現するためには、どのよう
な方でもサービスを利用できるというような仕組みが重要だと考えます。
③個人単位の居宅介護利用と基本報酬、加算について
個人単位の居宅介護利用に関して、報酬が一律に減算されていますが、居宅介護の利用時間に応じて減算されるような仕組みを検討してください。
個人単位の居宅介護利用と重度障害者支援加算を同日でも利用できるようにしてください。
また、日中支援加算についても、ホームヘルプサービスを利用していない時間帯であれば算定できるようにしてください。
現在は、居宅介護と日中支援加算の同日算定は出来ない事になっていますが、利用者によっては、日中の全ての時間に居宅介護を利用しているわけではなく、居宅介護を利用している時間以外は
グループホームで職員配置をしている場合もある為、そのような場合には算定できるようにする事が求められます。
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視点4 各地域において、利用者が個々のニーズに応じたサービスの提供を受けられるようにするための、過不足のない
サービス提供体制の確保に向けた課題及び対処方策
4.特例の個人単位における居宅介護利用について
①特例の個人単位で居宅介護等を利用する場合の経過措置を恒久化としてください。
自立支援法が施行されて以降、グループホームにおける居宅介護の利用には制限が出てしまいました。それだけでなく、現在認められている利用に関しても、経過措置となっています。
まずは、グループホームにおける個別の居宅介護等の利用を経過措置ではなく、恒久化してください。
・個別支援を行うヘルパーを利用することによって、意思表出が分かりにくく、繊細な配慮を必要とする入居者や、刺激に敏感でこだわりが強い入居者であっても、グループホームで自分
の生活を創ることができています。
・ヘルパーが本人に集中して支援を行うことで、他の入居者の状況に左右されずに、本人の心身の状態が整うタイミングを重視した生活が可能になるため、体調維持や精神面の安定に
もつながり、本人が持つ力を発揮することもできるようになります。
②個人単位で居宅介護を利用する場合の条件について、区分4以上ではなく、サービス等利用計画において、必要性が認められる場合において等とし、ど
のような方でも利用が可能となるようにしてください。
今後の方向性として、グループホームだけではない多様性のある暮らしを考えていく場合にも、居宅介護を利用していくことは大いに想定されます。そのような事をグループホームにいる時に経験してい
くことはとても重要な支援となります。
また、現在の障害支援区分の判定の仕組みでは、支援度がしっかりと出ているとは言えません。障害者の暮らしはあくまでも個別支援が原則であり、その本人のニーズを実現するためには、どのよう
な方でもサービスを利用できるというような仕組みが重要だと考えます。
③個人単位の居宅介護利用と基本報酬、加算について
個人単位の居宅介護利用に関して、報酬が一律に減算されていますが、居宅介護の利用時間に応じて減算されるような仕組みを検討してください。
個人単位の居宅介護利用と重度障害者支援加算を同日でも利用できるようにしてください。
また、日中支援加算についても、ホームヘルプサービスを利用していない時間帯であれば算定できるようにしてください。
現在は、居宅介護と日中支援加算の同日算定は出来ない事になっていますが、利用者によっては、日中の全ての時間に居宅介護を利用しているわけではなく、居宅介護を利用している時間以外は
グループホームで職員配置をしている場合もある為、そのような場合には算定できるようにする事が求められます。
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