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ヒアリング資料3 障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74901.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第60回 7/27)《厚生労働省》
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令和9年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細)
視点5 より質の高いサービスを提供していく上での課題及び対処方策・評価方法。特に、多様な主体の参入に伴い、
サービス・支援の内容・質にバラつきが見られることへの対処方策

1.共同生活援助事業所指定の必要な要件を増やす必要があります。
共同生活援助事業は生活の基礎的部分を総合的に支える機能をもつ特性があることから、新規参入、
事業指定に係る要件を強化する必要があります。
・新規参入する法人の代表者又は事業所管理者には社会福祉事業の一定期間の経験を求めるべきです。
・事業指定権限を持つ自治体は、新規参入法人、事業所の理念や支援体制について書類上だけではなく、
強化した必要な要件を丁寧に確認した上で指定する必要があります。
・新規参入の法人代表者及び管理者には、障害福祉及び地域居住支援に関する研修受講を課し、その研
修には共同生活援助事業所での実習を含むこととすべきです。
(認知症介護サービス事業開設者研修に準じる)その実習によって、運営実績のある事業所とのつながり
をつくれるメリットもあります。
さらに、新規指定事業所に関しては1年目の時点で必ず指導監査に入るという事も対策につながると考
えます。意図せずに間違ったことを行っている場合には、早期発見して改善につなげることが可能となりま
す。

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